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株式会社アストコ > ブログ > 障害者採用のハローワーク求人票を見るときの6つのポイント①
2017年04月26日

障害者採用のハローワーク求人票を見るときの6つのポイント①

就労を目指している皆さんは、「公共職業安定所」に足を運んだことはありますか
障害者採用のハローワーク求人票を見るときの6つのポイント①はこちらです

 

1990年頃からは愛称として「ハローワーク」とも呼ばれていますが、現在ではこの呼び方の方が一般的かもしれませんね。

今回は「ハローワーク求人票を見るときのポイント」と題して、2回に分けてお伝えしてまいります。

 改めて、ハローワークの役割とは

先ず、ハローワークについてですが(既にご存知の方は再確認という意味で読んでいただけたらと思います)、ハローワークを所管している組織として各都道府県労働局があり、各都道府県労働局を所管しているのが国の厚生労働省となっております。

その、厚生労働省HPには、ハローワークの業務内容として「就職困難者を中心に支援する最後のセーフティネットとしての役割を担い、地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介・雇用保険・雇用対策などの業務を一体的に実施(一部略)」とあります。

ここでのポイントは、職業紹介のみではなく、就職を目指す上での不安や自分に向いている仕事がよく分からないなど、障害者手帳の有無に関わらず専門スタッフに相談できる点です。

就労移行支援事業所ブライトでも関係機関連携の一環として、ハローワークとの連携・協力関係を大切にしながら、足並みを揃えたサポート並びにサービス提供に努めております。

 

求人票を見るときのポイント

ハローワークの業務内容を紹介したところで、ここからは本題であります「求人票を見るときのポイント」についてお伝えします。

1.受付年月日、紹介期限日

受付年月日は、企業がハローワークに求人申し込みをした日となります。紹介期限日は、求人企業が特に指定をしない場合、受付年月日の翌々月末日となります。

ここでのポイントは、いつ検索しても求人募集をしている企業は、「入社及び退社の人の出入りが激しい」、「採用基準が高い」、「形式上求人を募集しているが実際は採用するつもりがない」といったケースが考えられる点です。

応募を検討する際に、ハローワーク専門援助部門のスタッフに尋ねると、どういった事情があるのかないのか、何か情報が得られるかもしれません。

 

2.就業場所

求人に応募して採用された場合の、実際の勤務場所となります。

ポイントは、本社と就業場所が異なる場合もあるという点です。

応募書類を送付する場所を間違わないようにしましょう。

間違った場合、企業から「注意力のない人物」という印象をもたれてしまい、応募書類に目を通す前の段階から、ネガティブな印象をもたれてしまう可能性があります。

別の視点で見てみますと、本社と就業場所が異なることで、いざ就労した際に、障害者雇用に対する拠点ごとのスタンスにギャップを感じるというケースもあります。

例えば、本社(管理本部)としては、CSR(社会的責任)の面を重視し、積極的に障害者を雇用したいと考えている一方で、支社(又は支店や工場などのいわゆる現場)は“現場の運営を回すことで手いっぱい”という状況のことがあるのです。

この点については、企業側も、いきなり現場配属ではなく、採用当初は人事の目が届く管理本部(総務部、経理部、人事部といった本社配属)に配属して、慣れてから各拠点や部門へ配属することで、いつでもフォローができる仕組みを築いている企業もあります。

必ずしも余裕のない現場ばかりではないですが、採用後の働き方についても想像しながら、求人票を見てみることが重要ではないでしょうか。

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