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株式会社アストコ > ブログ > 障害者採用のハローワーク求人票を見るときの6つのポイント②
2017年04月27日

障害者採用のハローワーク求人票を見るときの6つのポイント②

 求人票を見るときのポイント

「求人票を見るときのポイント」についてお伝えします。

3.年齢

雇用対策法の改正により、募集・採用の際に、性別や年齢制限を設定することが原則禁止となりました。

そのため、求人票には性別や年齢は記載されていません。

改正前の“なごり”として残っている項目と思っていただいて差支えないかと思います。ちなみに、原則的に「不問」と記載されています。

 

4.従業員数、求人条件特記事項・備考

【従業員数】欄の就業場所の従業員数には、男女別及び雇用形態(パート)の人数が表示されています。

また、【求人条件特記事項・備考】欄には、エレベーター、建物内車椅子、階段手すりなどの障害設備内容が記載されている場合が多いです。

ポイントとしては、これらの情報から、採用側が求めている人物像をある程度推察できるということです。

 

5.賃金・賃金形態

【賃金】のa欄には、賃金に幅がある場合は、面接を経た上で応募者の経験及びスキルなどにより決まります。

b欄には、必ず支払われる手当が記載されます。c欄には、扶養手当など対象となる人に支払われる手当が記載されます。

ポイントは、高給与の求人には、経験とスキル、そして成果が求められ、競争倍率も高いということです。

業務内容をよく確認して、自分が企業に求められる要件を満たしているのかどうかを考えた上で、応募を検討してみましょう。

賃金は、時間、日、月、年の単位で定められ一定時期に支給されます。

留意点として、「日給月給」という言葉がありますが、これは、1日単位の賃金を労働日数に応じ、まとめて月に一度支給するというものです。

つまりは1ヶ月の勤務日数が少ない月、祝日が多い月などは支給額が変動することに留意する必要があります。

6.雇用形態

正社員、正社員以外(契約社員、準社員、嘱託社員)などの雇用形態が記載されています。

障害者求人の場合、正社員と記載されているケースは多くはありません。

ポイントは、入社時は正社員以外でも、正社員登用制度のある企業も数多くありますので、それほど悲観的に見る必要はないということです。

将来を見据えて長期の視点で考えることはもちろん大切ですが、先ずは決められた諸々の(雇用)条件の基、生活リズム・勤怠安定を図りながら、求められるパフォーマンスを発揮して働くことができるか、ということに重点を置くことが大切です。

 

終わりに

以上、簡単ではございますが、ハローワーク求人票の“見方(ポイント)”について解説させていただきました。トータル6つのポイントをお伝えいたしましたが、ご参考にいただきながら、より計画的・戦略的に就職活動を進めて頂けますと幸いです。

就労移行支援事業所ブライトでは、このような求人票の“見方(ポイント)”なども日々の通所の中で利用される皆さんに直接アドバイスしております。就職活動の進め方に自信がない方は、一度専門スタッフに相談してみてはいかがですか?