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株式会社アストコ > ブログ > 平成28年4月施行の障害者雇用促進法の主な改正点③ 法定雇用率の算定基礎の見直しについて
2017年05月25日

平成28年4月施行の障害者雇用促進法の主な改正点③ 法定雇用率の算定基礎の見直しについて

障害者雇用促進法とは

「障害者雇用促進法」とは、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言います。

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としています。(第一条)

 

障害者雇用促進法改正のねらい

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

厚生労働省  (障害者雇用促進法の改正の概要)より

 

 改正のポイント③ 法定雇用率の算定基礎の見直しについて

障害者雇用促進法1.jpg

現在は、平成25年4月より民間企業(50人以上規模の企業)での法定雇用率は2.0%で、常用労働者数×2.0%の障害者の雇用が義務付けられています。

算定基礎の対象に、精神障害者を追加

現行の法律では、法定雇用率に含まれる障害者は、身体障害者及び知的障害者になっており、精神障害者は除外されていました(計算式1を参照 ※精神障害者を雇用した場合は、他の障害者を雇用したとみなして算出)。

改正により、平成30年4月1日から精神障害者の雇用が義務化される事となり、法定雇用率の算出に加えられることになりました。(計算式2)

計算式1 【現行】

計算式2 【改正後(平成30年4月以降)】

最も影響を受けるのは企業

この改正によって、最も大きな影響を受けるのは障害者雇用の義務がある企業になることが予想されます。

現在は激変緩和措置として、法定雇用率は従来の2.0%となっていますが、平成30年4月からは2.0%から精神障害者を含めた率との間で定められた率となり、平成35年4月からは身体・知的・精神障害者を全て含めた率になります。

精神障害者数が年々増加していることに伴い、激変緩和措置が終了する平成35年4月以降は法定雇用率が大幅に上昇することが予想され、企業の更なる取り組みが求められるようになってくると思われます。

また、今まで対象でなかった30~49名規模の企業も対象となる可能性があります。

 

障害者就職市場は売り手市場に?

今後、積極的に障害者の採用活動を行う企業が増加することが予想されます。

採用枠が増加することにより、障害者雇用は売り手市場に移行していくでしょう。

ただ、これまで精神障害者を雇用していなかった企業も採用活動を行っていくことになりますので、精神障害者に対するソフト面での雇用体制の整備が出来ていないにも関わらず採用活動を行う企業も増えてくると予想されますので、精神障害のある方は注意が必要となります。

また、精神障害者の法定雇用率の算定は、「精神障害者保健福祉」手帳所持者がカウントの対象となりますので、法定雇用率を達成したい企業としては、手帳を所持している方を優先的に採用することになっていくと思われます。

障害をオープンにして働きたい方は、事前に手帳の取得をしておくことをおすすめします。