BLOG ブログ
障害者雇用促進法とは
「障害者雇用促進法」とは、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言います。
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としています。(第一条)
障害者雇用促進法改正のねらい
雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。
厚生労働省 「障害者雇用促進法の改正の概要」より
改正のポイント① 障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
(改正のポイント② 苦情処理・紛争解決の援助についてはこちら)
①障害者の職場での差別の禁止
障害者であることを理由とする、不当な差別的取り扱いを禁止されています。また、企業においては障害の特性や程度によって、合理的な判断のもと対応を講じる必要があります。
②職場での合理的配慮に関する基本的な考え方
合理的配慮の提供は事業主の義務で障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものになります。
また、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するために、事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講じ、合理的配慮の提供が円滑になされるようにするために、障害者も共に働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要であるとされています。
※厚生労働省HP「合理的配慮指針」より抜粋
最後に
今回の障害者に対する差別の禁止と、合理的配慮は簡単にまとめますと、障害を理由に採用の拒否をしたり、不当に給与を低くするなどはいけませんよということと、雇用する企業にとって大きな負担にならない限りは、なるべく、障害者にとって働きやすい環境を作っていきましょうということになりますので、「障害者」という言葉を「社員」に置き換えると経営者にとってごく普通のことになるでしょう。ですので、特別な事柄ではなく、当たり前の事として対応して頂ければいいかと思います。